2026年1月1日以降に着工する工作物の解体・改修・メンテは、工作物石綿事前調査者などの有資格者による事前調査が原則になります。事前調査そのものは従来どおり全工事で必須、一定規模以上は着工前の電子報告が必要、そして無資格者による調査は法令違反——ここが基本の三点です。
よくある誤解を先に是正
「2006年9月以降に着工したなら“調査不要”」→ ×。環境省マニュアルは、2006/9/1以降に着工した建築物・工作物は“原則 非含有と判断できる”と示しますが、これは書面で着工時期等を確認できるときの判定根拠。事前調査(書面→必要に応じ現地→分析→記録)というプロセス自体は必要で、規模に該当すれば"無し"でも"報告"します。
対象と資格のポイント
特定工作物:反応槽、加熱炉、ボイラー・圧力容器、焼却設備、発電・変電・配電・送電(ケーブル含む)、配管、貯蔵など。
特定外でも対象:塗膜等の除去を伴う作業は工作物石綿事前調査者のみ実施可。計画段階で“塗膜除去の有無”を確認しましょう。
資格講習:講義11時間+筆記。カリキュラム・受講要件は厚労省ポータルをご確認ください。(石綿総合情報ポータル) (厚生労働省)
報告(電子申請)の基準
石綿の有無を問わず、次のいずれかに該当すれば石綿事前調査結果報告システムで報告:建築物の解体80㎡以上/建築物の改修100万円以上/特定工作物100万円以上/(鋼製船舶20トン以上)。混在工事は合算に注意。(石綿総合情報ポータル) なお2006年9月以降の建築物等でも報告は必要です(規模該当時)。
世間の声(ネットニュース)毎日新聞の取材記事は、“名ばかり調査者”による見落としや手抜きが標準化するリスクを指摘。住民指摘で追加調査に至った例も紹介し、丁寧な事前調査と記録の徹底の重要性を強く訴えています。2026年の工作物“有資格者”化を前提に、現場運用の質を上げる必要性を示唆する内容です。(毎日新聞)
3問クイズ(最後に答え)
Q1. 「2006年9月以降に着工した工作物なら、事前調査は不要である。」Q2. 小規模でも塗膜剥離を伴う工作物改修は、有資格者の対象になり得る。Q3. 2026年1月以降、工作物の事前調査は有資格者が原則である。
ARAは「工作物」に強い
設備起点の範囲設定:配管・送配電・発電・貯蔵など設備系統から網羅化。補修履歴まで遡り、見落としを抑えます。
三点主義:書面→現地→必要に応じ分析→記録を確実に。“無し”でも報告の運用まで伴走します。
混在工事・電子報告に強い:建築物+工作物の合算判定や報告システムまでワンストップで支援。
【答え】 Q1=×(2006/9/1以降は原則非含有と判断可だが、調査プロセスは必要/規模該当時は報告も必要) /Q2=○(塗膜等の除去は対象、原則工作物石綿事前調査者のみ)/Q3=○(2026/1/1から工作物の資格要件が開始)(石綿総合情報ポータル)
公式根拠:厚労省「改正ポイント」「報告システム」、環境省マニュアル付録Ⅰ(事前調査の方法)、厚労省講習ページ。(石綿総合情報ポータル)
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