
- 一般
2026年1月1日以降に着工する工作物の解体・改修・メンテは、工作物石綿事前調査者などの有資格者による事前調査が原則になります。事前調査そのものは従来どおり全工事で必須、一定規模以上は着工前の電子報告が必要、そして無資格者による調査は法令違反——ここが基本の三点です。
「2006年9月以降に着工したなら“調査不要”」→ ×。
環境省マニュアルは、2006/9/1以降に着工した建築物・工作物は“原則 非含有と判断できる”と示しますが、これは書面で着工時期等を確認できるときの判定根拠。事前調査(書面→必要に応じ現地→分析→記録)というプロセス自体は必要で、規模に該当すれば”無し”でも”報告”します。
石綿の有無を問わず、次のいずれかに該当すれば石綿事前調査結果報告システムで報告:
建築物の解体80㎡以上/建築物の改修100万円以上/特定工作物100万円以上/(鋼製船舶20トン以上)。混在工事は合算に注意。(石綿総合情報ポータル)
なお2006年9月以降の建築物等でも報告は必要です(規模該当時)。
世間の声(ネットニュース)
毎日新聞の取材記事は、“名ばかり調査者”による見落としや手抜きが標準化するリスクを指摘。住民指摘で追加調査に至った例も紹介し、丁寧な事前調査と記録の徹底の重要性を強く訴えています。2026年の工作物“有資格者”化を前提に、現場運用の質を上げる必要性を示唆する内容です。(毎日新聞)
Q1. 「2006年9月以降に着工した工作物なら、事前調査は不要である。」
Q2. 小規模でも塗膜剥離を伴う工作物改修は、有資格者の対象になり得る。
Q3. 2026年1月以降、工作物の事前調査は有資格者が原則である。
【答え】 Q1=×(2006/9/1以降は原則非含有と判断可だが、調査プロセスは必要/規模該当時は報告も必要) /Q2=○(塗膜等の除去は対象、原則工作物石綿事前調査者のみ)/Q3=○(2026/1/1から工作物の資格要件が開始)(石綿総合情報ポータル)
公式根拠:厚労省「改正ポイント」「報告システム」、環境省マニュアル付録Ⅰ(事前調査の方法)、厚労省講習ページ。(石綿総合情報ポータル)
工作物の案件はARAへ。“設備の歴史”まで読み解く事前調査で、安全・工程・コストの三立を実現します。
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