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ARABlog
2025.10.03
「令和7年秋、アスベスト全国取締り強化!次の現場はあなたかもしれない」
厚生労働省は、国土交通省・環境省と合同で、**令和7年10月~11月にかけて「石綿対策に係る全国一斉パトロール」**を実施します。
石綿(アスベスト)を含む建材を使用した建築物の解体工事は今後も増加が見込まれており、令和5年10月からは建築物や鋼製船舶について、さらに令和8年1月からは工作物についても、有資格者による事前調査が義務化されます。
これに伴い、現場には「労働安全衛生法」「石綿障害予防規則」「建設リサイクル法」「廃棄物処理法」「大気汚染防止法」など、複数法令にわたる厳格な遵守が求められています。
全国パトロールでは、労働基準監督署や自治体部局が一斉に現場を巡回し、
・労働者のばく露防止対策
・再生砕石への混入防止
・廃棄物処理やフロン回収の徹底
などが重点的に確認されます。
つまり、「知らなかった」「見落とした」では通用しない時代に突入したということです。違反が確認されれば、工期の大幅遅延や追加コスト、行政処分といった深刻なリスクに直結します。
私たち**アスベスト調査分析株式会社(ARA)**は、全国の現場に対応できる体制を整えており、事前調査から採取・分析・報告までワンストップでサポート可能です。法令改正や行政動向を踏まえた実務支援も行っておりますので、もしご不安があればぜひお気軽にご相談ください。
👉 詳細は厚労省の発表をご覧ください:報道発表資料
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2025.10.03「令和7年秋、アスベスト全国取締り強化!次の現場はあなたかもしれない」厚生労働省は、国土交通省・環境省と合同で、**令和7年10月~11月にかけて「石綿対策に係る全国一斉パトロール」**を実施します。 石綿(アスベスト)を含む建材を使用した建築物の解体工事は今後も増加が見込まれており、令和5年10月からは建築物や鋼製船舶について、さらに令和8年1月からは工作物についても、有資格者による事前調査が義務化されます。これに伴い、現場には「労働安全衛生法」「石綿障害予防規則」「建設リサイクル法」「廃棄物処理法」「大気汚染防止法」など、複数法令にわたる厳格な遵守が求められています。 全国パトロールでは、労働基準監督署や自治体部局が一斉に現場を巡回し、・労働者のばく露防止対策・再生砕石への混入防止・廃棄物処理やフロン回収の徹底などが重点的に確認されます。 つまり、「知らなかった」「見落とした」では通用しない時代に突入したということです。違反が確認されれば、工期の大幅遅延や追加コスト、行政処分といった深刻なリスクに直結します。 私たち**アスベスト調査分析株式会社(ARA)**は、全国の現場に対応できる体制を整えており、事前調査から採取・分析・報告までワンストップでサポート可能です。法令改正や行政動向を踏まえた実務支援も行っておりますので、もしご不安があればぜひお気軽にご相談ください。 👉 詳細は厚労省の発表をご覧ください:報道発表資料Read More
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2025.10.02
- 一般
自治体とともに進めるアスベスト対策──神戸市・明石市での研修から見えたことアスベスト問題は、全国の自治体にとって避けて通れない課題です。公共施設の改修や解体、学校建築の長寿命化工事などでは、正確な事前調査と適切な工事が、市民の安全と事業の円滑な進行を左右します。アスベスト調査分析株式会社(ARA)は兵庫県神戸市・明石市それぞれと連携し、自治体職員向けの研修会を実施しました。今回の研修は、市民の安心安全を守ることと同時に、公共工事の適正な発注・管理を支えることを目的としています。 研修の内容と特徴 両市での研修は共通して、以下の流れで進められました。 ・基礎理解:「アスベストとは何か」「どんな建材に含まれるのか」 ・調査の実務:書面調査・目視調査・試料採取から分析・報告書作成まで ・除去工事の要点:レベル1〜3の在来工法、最新技術(湿式工法やウォータークリーンなど) ・発注者の視点:調査報告書の読み方、説明責任の果たし方 ・トラブル事例:市営住宅や学校での見落とし、分析不一致による費用増など、全国の実例を共有 さらに、実務直結のテーマとして次の内容を扱いました。 ・法定化された工作物石綿調査(2025年1月施行) ・DXアプリ「アスレポ」活用の推奨 ・石綿含有建材ごとの対策工事(レベル1〜3) ・計画書・報告書のチェックポイント 実地研修の特徴 今回の研修では、座学にとどまらず実地研修を導入した点が大きな特徴です。 ・建材の特徴や調査時の着眼点を、実物サンプルを前に具体的に解説 ・アスレポproを使ったDX化された現場調査手法も紹介 ・対策工事の仮設計画における注意点 (隔離養生・負圧保持・搬出経路など)をシミュレーション形式で共有 ・現地の発電機設備や排煙設備などを活用した工作物調査についても解説し、 参加者から特に高い評価を得ました。 このように、座学+体験+現場シミュレーションを組み合わせることで、理解が「知識」から「実感」へとつながる構成になっていました。 参加者の反応 アンケートでは、両市ともに高い満足度が得られました。特に評価されたのは: ・「実際の建材や設備を前に学べたので理解が深まった」 ・「仮設計画の重要性を具体的にイメージできた」 ・「教科書通りの講習だけでなく、現場に即した(金額面含め)講習だった ・「報告書の見方が明確になった」 ・「アスレポ(調査DX化)が知れてよかった」 ・「自治体の工作物調査への準備の不十分さを実感した」 ・「全国の事例やトラブルを交えた話がリアルだった」 研修の意義 神戸市・明石市での研修を通じて明らかになったのは、次の3点です。 1.行政内部の知識強化 職員が調査や報告の要点を理解することで、市民への説明や公共工事の管理・監督が確実になります。 2.実務に直結する知識提供 調査フローや工法、トラブル事例を一体的に学ぶことで、工事計画・現場判断の精度が高まります。 3.市民への安心感と公共工事の適正管理 自治体が率先して学ぶ姿勢を示すことで、市民からの信頼につながると同時に、公共工事の品質確保にも直結します。 まとめ 神戸市と明石市それぞれで実施した研修は、共通して「調査・工事・報告の三位一体理解」を重視し、さらに法令遵守・DX活用・工法理解・報告書精査**を包括的に扱いました。加えて、実地研修による体感的理解の提供が大きな成果となりました。 アスベストは目に見えないリスクだからこそ、最新の法令・技術・実例をまとめて学ぶ場が重要です。ARAは今後も、自治体と連携しながら、市民の安全と公共工事の品質を守るための取り組みを続けていきます。 今後に向けて 今回のような研修は、交通費のみのご負担で開催可能です。資料作成や講師費用はすべてARAが負担し、官民問わず幅広くご参加いただけます。 自治体職員の方はもちろん、企業や団体の皆さまも対象に、最新の法令・調査技術・工事手法を学べる場をご提供いたします。「まずは基礎理解から」「現場で役立つ実地研修まで」と段階的に対応可能ですので、関心をお持ちの方はぜひお気軽にお問い合わせください。Read More -
2025.08.28
- 一般
【2026年1月開始】工作物のアスベスト事前調査は“有資格者”で2026年1月1日以降に着工する工作物の解体・改修・メンテは、工作物石綿事前調査者などの有資格者による事前調査が原則になります。事前調査そのものは従来どおり全工事で必須、一定規模以上は着工前の電子報告が必要、そして無資格者による調査は法令違反——ここが基本の三点です。 よくある誤解を先に是正 「2006年9月以降に着工したなら“調査不要”」→ ×。環境省マニュアルは、2006/9/1以降に着工した建築物・工作物は“原則 非含有と判断できる”と示しますが、これは書面で着工時期等を確認できるときの判定根拠。事前調査(書面→必要に応じ現地→分析→記録)というプロセス自体は必要で、規模に該当すれば"無し"でも"報告"します。 対象と資格のポイント 特定工作物:反応槽、加熱炉、ボイラー・圧力容器、焼却設備、発電・変電・配電・送電(ケーブル含む)、配管、貯蔵など。 特定外でも対象:塗膜等の除去を伴う作業は工作物石綿事前調査者のみ実施可。計画段階で“塗膜除去の有無”を確認しましょう。 資格講習:講義11時間+筆記。カリキュラム・受講要件は厚労省ポータルをご確認ください。(石綿総合情報ポータル) (厚生労働省) 報告(電子申請)の基準 石綿の有無を問わず、次のいずれかに該当すれば石綿事前調査結果報告システムで報告:建築物の解体80㎡以上/建築物の改修100万円以上/特定工作物100万円以上/(鋼製船舶20トン以上)。混在工事は合算に注意。(石綿総合情報ポータル) なお2006年9月以降の建築物等でも報告は必要です(規模該当時)。 世間の声(ネットニュース)毎日新聞の取材記事は、“名ばかり調査者”による見落としや手抜きが標準化するリスクを指摘。住民指摘で追加調査に至った例も紹介し、丁寧な事前調査と記録の徹底の重要性を強く訴えています。2026年の工作物“有資格者”化を前提に、現場運用の質を上げる必要性を示唆する内容です。(毎日新聞) 3問クイズ(最後に答え) Q1. 「2006年9月以降に着工した工作物なら、事前調査は不要である。」Q2. 小規模でも塗膜剥離を伴う工作物改修は、有資格者の対象になり得る。Q3. 2026年1月以降、工作物の事前調査は有資格者が原則である。 ARAは「工作物」に強い 設備起点の範囲設定:配管・送配電・発電・貯蔵など設備系統から網羅化。補修履歴まで遡り、見落としを抑えます。 三点主義:書面→現地→必要に応じ分析→記録を確実に。“無し”でも報告の運用まで伴走します。 混在工事・電子報告に強い:建築物+工作物の合算判定や報告システムまでワンストップで支援。 【答え】 Q1=×(2006/9/1以降は原則非含有と判断可だが、調査プロセスは必要/規模該当時は報告も必要) /Q2=○(塗膜等の除去は対象、原則工作物石綿事前調査者のみ)/Q3=○(2026/1/1から工作物の資格要件が開始)(石綿総合情報ポータル) 公式根拠:厚労省「改正ポイント」「報告システム」、環境省マニュアル付録Ⅰ(事前調査の方法)、厚労省講習ページ。(石綿総合情報ポータル) 工作物の案件はARAへ。“設備の歴史”まで読み解く事前調査で、安全・工程・コストの三立を実現します。 工作物 リーフレット 1ダウンロードRead More -
2025.08.07
- 調査
【後編】もし、工事中にアスベストが見つかったら― 現場が止まり、報告義務が発生し、責任が問われる ―■ 前編のおさらい──“見落とし”ではなく、“そもそも見ていなかった” 【前編】では、アスベスト事前調査における「制度の本質的な目的」や「調査者の責任」、そして実務現場で起こりうる誤解について解説しました。とくに強調したのは以下の点です: 「分析だけ」は事前調査ではない(書面・現地・採取・分析・記録を含む一連の工程) 「前回調査済み」「過去に除去済み」への過信こそが落とし穴 “非含有と判断した根拠”を説明できなければ、調査とは言えない 本記事(後編)では、それでもなお工事中にアスベストが見つかった場合、どのような対応・判断が求められるのか、法的義務やリスクを整理してお伝えします。 ■ 見つかったとき、それは「突発的な異物」ではなく「想定外の見落とし」 工事が進む中で、現場作業員の一人が「これ、アスベストじゃないか?」と呟いた瞬間。現場の空気は凍りつきます。作業は止まり、監督者・元請・発注者まで緊張が走る。なぜなら、対応を誤れば即、法令違反・工期遅延・風評被害・賠償責任へと発展するからです。 よくあるのは、以下のようなケースです: ✔ そもそも調査対象とされていなかった箇所(天井裏、床下、ボードの二層目など) ✔ 「見落とした」のではなく、「最初から見ていなかった」部位 ✔ 解体して初めて現れた、構造的に想定されていなかった部材 つまり、**“非含有とされた場所”からアスベストが出てきた、というより「調査範囲から漏れていた場所」**から発見されることが多いのです。 さらに問題なのは、「分析しかしていなかった」ケース。現地調査を省略し、採取分析だけを行って『事前調査済み』と誤認されていた例も少なくありません。これでは、**石綿障害予防規則(石綿則)第3条の2が求める調査要件を満たしておらず、法的には“調査をしたことにならない”**のです。 ■ 初動対応:まず作業を止め、所轄行政機関へ連絡を **アスベストが工事中に発見された場合、第一にやるべきは「作業の一時中止」**です。続いて、所轄の労働基準監督署・環境省出先機関(自治体や保健所)へ速やかに報告する義務があります。 🔹【法的根拠】労働安全衛生法 第88条石綿障害予防規則 第3条の2、第5条大気汚染防止法 第18条の15〜17 🔗 環境省:アスベスト対策関連資料🔗 厚労省:アスベストQ&A(2023年改訂) ■ 罰則は?──“知らなかった”では済まされない 事前調査の未実施、報告漏れ、不適切な除去対応などが発覚した場合、労働安全衛生法や大気汚染防止法に基づく罰則が科される可能性があります。 最大で 懲役6か月以下または罰金50万円以下(安衛法) 法人に対する両罰規定により、企業としても罰金対象に 行政指導・指名停止・元請・自治体への報告義務違反による取引停止などもありうる 「知らなかった」「過去の調査を信じた」では通用しません。過失があれば“法違反”として処罰される現実を、発注者・元請・調査者全てが認識する必要があります。 ■ 作業計画の見直しと、届出・周知の再構築 アスベスト含有が確認された場合、再スタートには以下が必要です: 除去 or 封じ込め方法の再検討 作業計画書の再作成 労基署・自治体への再届出(石綿則・大防法) 周辺住民・掲示物などの説明責任の再整理 除去作業時は、レベル1やレベル2であれば「特定粉じん排出等作業」としての届出が必要であり、石綿作業主任者の管理下で、隔離・湿潤・負圧・飛散防止措置を徹底しなければなりません。 ■ 発注者・元請に問われる「原因と責任」 この段階で最も問われるのは、 「なぜ、事前調査で見つからなかったのか?」「これは予見できなかった“事故”か、それとも“調査の不備”か?」 という説明責任です。 過去の判例や指導事例でも、「見つかったこと」よりも「なぜその箇所が調査対象とされていなかったのか」が強く問われる傾向にあります。つまり、調査報告書に「なぜ非含有と判断したのか」を記録していないと、施工主・発注者・調査者すべての信用が揺らぐのです。 ■ ARAが実践する“説明できる調査”の体制 ARAでは、万一、調査範囲外でアスベストが見つかった場合でも: 調査記録(図面・写真・履歴)の再検証 調査対象としなかった理由の説明 再現地調査・追加分析の実施 報告書の再発行や補足説明書の提出 といった対応が可能なよう、**「判断理由の記録と可視化」**を徹底しています。 報告書とは、「未来の自分や他者が読んでも筋が通る文書」であるべきだと考えています。 ■ 最後に──調査精度が、現場と信用の“命綱”になる アスベスト調査とは、「とりあえず分析をして終わり」ではありません。 書面と現地の整合 採取位置と建材構成の読み解き 非含有とした判断根拠の説明可能性 疑わしきは保留する勇気 このような積み重ねが、「もしアスベストが見つかった」とき、“想定外”ではなく、“想定済のうえでの結果”として、堂々と説明できる未来をつくります。 🔖 次回予告【特別編】 信頼できる調査会社・分析会社を選ぶために ~安心して任せられるパートナー選びのポイント~ 信頼できる調査会社・分析会社をどう見極めるべきか。次回は、制度・実務・現場感をふまえたチェックポイントを徹底解説します。 建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル | 大気環境・自動車対策 | 環境省Read More -
2025.08.07
- 調査
【前編】アスベスト事前調査、“見落とし”ではなく“最初から見ていない”現実──それでもあなたは「想定外だった」と言えますか? ◆ “突然の発見”ではない現実 内装解体の途中、壁や天井を剥がした先から、想定外のアスベスト建材が現れる。現場が止まり、職人が後ずさり、発注者の表情が険しくなる——。そんな光景は、今も各地の工事現場で起きています。 このようなケースの多くは、「不測の事態」と片付けられがちですが、本当にそうでしょうか。実際には、「本来、調査対象に含めるべきだった場所」が、最初から調査範囲に入っていなかった例が少なくありません。つまり、「見落とした」のではなく、「最初から見ていなかった」——そのような“調査もどき”が、依然として現場に生じているのが現実です。 ◆ アスベストの事前調査とは何か? 石綿障害予防規則(石綿則)は2014年の改正により、建築物の解体・改修工事において事前調査の実施を義務付けました。さらに2021年にはその対象がすべての建材に拡大され、2022年4月1日からは、**一定規模を超える場合の事前調査結果の報告義務(電子届出)**が新たに課されています【※1】。 この「事前調査」は、以下の3ステップで構成されます: 書面調査(設計図書・改修履歴等の確認) 現地調査(目視による仕上げ材や構造の確認) 必要に応じた検体採取と分析 調査者がこれらを順序立てて実施し、総合的に判断したうえで報告書を作成することが制度上の前提です。 ◆ 「分析=調査」という誤認が後を絶たない しかし現実には、この3ステップのうち、「3. 検体採取と分析」だけを行い、分析結果をもって「調査は済んでいる」と考える発注者・事業者が多数存在します。 中には、発注側の官公庁ですら「分析=調査」と誤認した案件も報告されています。これは調査の本質と大きく剥離した誤解であり非常に危険です。 なぜなら、調査者には、**工事対象に応じて「どこを」「どの建材を」「どこまで採取・分析すべきか」**を判断する責任があるからです。分析結果が正確でも、採取範囲が不十分であれば、報告書として成立しません。 ◆ 分析の役割と限界 分析は、図面がない建物、判断の難しい建材、構造が複雑な建物において、極めて強力なエビデンスとなる重要な手段です。しかしこれは、書面・現地調査を適切に行ったうえで初めて意味を持つものであり、単独で行っても制度の趣旨には沿いません。 厚生労働省の「石綿事前調査に係る講習制度ガイドライン(令和4年8月版)」では、調査者の義務として以下が明記されています: 調査対象の全体構造、築年数、仕上げ材の履歴等を把握し、調査対象外の見落としがないよう配慮すること(p.8)【※2】 ◆ 「前回の調査結果があるから今回は不要」……本当に? もう一つ多い誤認が、**「過去に調査を行っているので今回も不要」**という考えです。 しかし、過去の調査が 今回の工事対象と完全に一致しているか 使用された手法や範囲が制度的に正当だったかを確認しない限り、その判断は非常に危険です。 「前回済んだから今回は不要」と決めて工事を進めた結果、アスベストが発覚して現場が中断する──そんなリスクを伴う事例も、現場では度々起きています。 ◆ 繰り返される“調査済”の誤認、その先にあるリスク 制度は整ったものの、「やったふり調査」や「分析だけ納品」がまかり通る現場では、調査の不備が現場・発注者・住民すべてをリスクにさらします。 本当に必要なのは、制度に沿った“まじめな調査”です。 ◆ 次回:後編に続く 後編では、 実際に起きた調査漏れによるトラブル事例 調査制度の落とし穴 調査者・発注者が取るべき対策 などを、実務視点で解説します。 📚 出典・参考資料 ※1:石綿則(2014年改正)/大気汚染防止法(2022年改正)による調査義務・報告義務の制度化 ※2:厚生労働省『石綿事前調査に係る講習制度ガイドライン』(令和4年8月版)p.8https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000992926.pdf ※3:建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアルhttps://www.env.go.jp/air/asbestos/post_71.htmlRead More