プラントや発電施設の
解体工事・改修工事・メンテナンスに携わる会社様は必見
2026年1月1日以降に着工する工事から、
など、特定工作物の解体工事・改修工事・メンテナンスを行う際には、
「工作物石綿事前調査者」の有資格者によるアスベスト事前調査が義務化されます。
適切な調査を行わない場合、発注者・施工業者ともに法令違反となるおそれがあります。
「工作物石綿事前調査者」によるアスベスト事前調査が義務化される対象は、「特定工作物」です。
ここでいう特定工作物とは、
「石綿等が使用されているおそれが高いものとして、
厚生労働大臣が定める工作物」
を指します。具体的には、以下の工作物が定められています。
| 区分 | 対象工作物 | 事前調査の資格 |
|---|---|---|
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特定工作物
石綿障害予防規則第4条の2第1項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める物 |
① 反応槽 ② 加熱炉 ③ ボイラー及び圧力容器 ④ 配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、 暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備を除く。) ⑤ 焼却設備 ⑥ 貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く。) ⑦ 発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く。) ⑧ 変電設備 ⑨ 配電設備 ⑩ 送電設備(ケーブルを含む。) |
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⑪ 煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く。) ⑫ トンネルの天井板 ⑬ プラットホームの上家 ⑭ 遮音壁 ⑮ 軽量盛土保護パネル ⑯ 鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板 ⑰ 観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物であるものを除く。) |
下記のいずれか
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特定工作物 以外の工作物 |
上記(①~⑰)以外の工作物 (※)塗料その他の石綿等が使用されているおそれがある材料の除去等の |
また、特定工作物以外であっても、
塗膜などの除去を伴う作業を行う場合には、事前調査が必要です。
特定工作物のアスベスト事前調査を無資格者が行うことは法令違反となり、
3カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
それだけでなく、行政から工事停止命令を出されたり、
企業の信用が大きく損なわれたりするおそれもあります。
さらに、作業員や周辺住民に健康被害が発生した場合には、
損害賠償請求の訴訟リスクも高まります。
「2006年9月以降に建てられた建築物や特定工作物はアスベスト調査不要」と
誤解されがちですが、
原則としてすべての解体・改修工事で有資格者による事前調査が必要です。
また、一定規模以上の解体・改修工事では、アスベストを含まない場合でも
「非含有」として調査結果を報告する義務があります。
事前に正しい調査・報告を行うことで、工期遅延や行政指導を防止できます。
ARA(アスベスト調査分析株式会社)は、
特定工作物のアスベスト事前調査について、
現地での検体採取から最新機器による分析、
さらに対策工事まで、すべてにワンストップで対応します。
全国に有資格者を配置
「工作物石綿事前調査者」の有資格者を全国各拠点に配置しています。
豊富な現地調査実績
年間1,500件以上の建築物の現地調査実績をもとに、特定工作物の調査実績も拡大中。
大手メーカーと提携して
スキル向上
大手の製鉄会社様や化学会社様と提携し、プラントや発電施設で特定工作物を調査するスキルの向上と知見の蓄積に取り組んでいます。
建築物・特定工作物の
混在案件もOK
建築物と特定工作物の両方を含むアスベスト事前調査にも一括で対応いたします。